後期高齢者医療制度(平成20年4月から)

平成20年3月までは、75歳以上の人(一定の障害がある人は本人からの申請により65歳以上)は国保や健保組合などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。保険料の決定や医療の給付は、青森県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収や各種申請の受付は平内町役場で行います。

対象となる方

青森県内に住所を有し、満75歳以上の方(及び65歳~75歳未満で一定の障害等を有する方)が対象となります。

資格の開始と届出
  • 後期高齢者医療制度による医療は、75歳の誕生日から適用となります。
  • 75歳になられる誕生日までに、平内町から被保険者証を送付します。
  • 65歳以上で一定の障害により認定を受けた場合は、申請をしたその日から適用となります。
窓口で自己負担していただく金額(1割または3割)

医療機関の窓口でかかった医療費の1割を支払います。ただし、現役並み所得者は3割負担になります。 なお、入院の場合は、自己負担限度額を超えると、それ以上の支払はありません。ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証(「限度額適用・標準負担額減額認定について」をご参照ください。)、限度額適用認定証(「限度額適用認定について」をご参照ください。)の交付を受けていない人は、いったん支払い、後から払い戻しになります。

自己負担限度額を超えると払い戻しに

医療費が一月単位の自己負担限度額(下の表)を超えると、その分は払い戻しになります。
(「高額療養費について」をご参照ください。)

  

●自己負担限度額(月額) 

 所得区分 外来の場合
(個人単位)

入院+外来の場合

(世帯単位)

現役

並み

所得者

※1

現役並みⅢ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円]※4

現役並みⅡ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円]※4

現役並みⅠ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円]※4

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円※5

57,600円

[44,400円]※4

低所得者Ⅱ※2 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ※3 15,000円

 

 

※1:現役並み所得者とは、後期高齢者医療制度加入者で、課税所得(総所得金額等から基礎控除額及び各種所得控除等を差し引いた額)が145万円以上の人がいる世帯の人です。但し、後期高齢者医療制度加入者が2人以上の場合は合計収入が520万円未満、1人の場合は収入383万円未満または70歳以上の方との収入合計が520万未満である場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

※2:低所得者Ⅱとは、住民税非課税世帯の人(低所得者Ⅰ以外の人)などです。

※3:低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯の人で、その世帯全員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。

※4:過去12ヵ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額。

※5:年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。 

 

限度額適用・標準負担額減額認定について

低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰに該当する方は、申請して限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。この認定証を医療機関に提示すると、自己負担限度額および食事代の減額の適用が受けられます。

限度額適用認定について

現役並みⅡ・現役並みⅠに該当する方は、申請して限度額適用認定証の交付を受けてください。この認定証を医療機関に提示すると、自己負担限度額の適用が受けられます。

高額療養費について

1ヶ月(同一月)に保険医療機関等で支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。通常、医療機関等によるレセプトの提出は一月毎に審査機関に提出されます。その後の審査(約1ヶ月間)により適正と認められたものについて高額療養費を算定しておりますので、通知発送までに大変時間がかかっております。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

その他の払戻し

次のような場合、医療費などは本人が全額支払いますが、町に申請すれば払い戻しが受けられます。

  1. 急病などで保険証等が使えず、医療費を支払ったとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
  3. 医師が必要と認めたマッサージ、あんま、はり・きゅうの治療費
  4. その他特殊な移送費用、輸血用の生血代など
葬祭費について

被保険者がお亡くなりになった場合に、葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。詳しくは平内町役場健康増進課年金後期医療係までお問い合わせ下さい。

高額医療・高額介護 合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の1年間の自己負担を合算し、限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

こんなときには届出を
こんなときには届出を 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき ・障害者手帳
・健康保険証
・印鑑
他の市町村に転出するとき ・被保険者証
他の都道府県から転入してきたとき ・負担区分等証明書
生活保護を受けるようになったときや、健康保険の資格を失ったとき ・被保険者証
・保護開始決定通知書
・印鑑
死亡したとき ・被保険者証
・印鑑
葬祭費の申請

・葬儀を行った方(喪主)の銀行口座(ゆうちょ銀行除く)
・印鑑
・葬祭の領収書又は会葬礼状(喪主の方の確認ができるもの)

被保険者証を紛失・破損したとき ・印鑑

※各種届出には、 ご本人のマイナンバーと申請者の顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要となります。