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◆印鑑登録 印鑑の登録・証明は、不動産登記や金銭貸借、自動車の登録などの際に使用する重要な役割 を果たす印鑑を公に証明するものです。
登録した印鑑や印鑑登録証(緑色の手帳)の管理には十分注意してください。
●印鑑登録の方法等について ◇登録できる方 平内町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方(成年被後見人の方は登録 できません)。
◇登録の方法 登録については、本人自らが印鑑を持参して申請することが原則です。
登録できる印鑑は1人1個です。
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事例 |
★注意すること★ |
| 本人が申請する場合 |
本人であることを確認でき るもの(☆)を持参した場合 |
・登録する印鑑を持参したときは、即日登録 できます。
※印鑑登録証明書も即日交付できます。 |
本人であることを確認できる もの(☆)が持参できない場合 |
・平内町ですでに印鑑登録している方に保 証人となってもらう(登録申請者が本人で あることに間違いないことを保証してもらう) 必要があります。
・その場合は、役場の窓口に備え付けてあ る印鑑登録申請書の保証人の欄に、保 証人の住所・氏名・印鑑登録証(緑色の 手帳)の番号を記入したうえ、登録してい る印鑑を押してもらいます。
※登録する印鑑も必ずお持ちください。
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代理人が申請する場合 (登録する本人が病気・けが・長期出張などで窓口に 来ることができない場合は、代理人が申請できます。) |
・印鑑登録をする本人に郵便で登録する意 思を確認するため、多少日数がかかりま す。
※本人の登録する印鑑の他に代理人の印 鑑もお持ちください。
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☆本人であることを確認できるものとは..... 写真が貼布されている官公署で発行された身分証明書、運転免許証、パスポート、 住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)などです。 健康保険証は写真が貼布されていないので、本人であることを確認できるものとして取 り扱っていません。ご注意ください。
◇登録できない印鑑がありますのでご注意ください ・印影の大きさが8mmの正方形より小さく、25mmの正方形より大きいもの ・ゴム印などの変形しやすいもの ・著しく縁の欠けたもの(1/3以上欠けたもの) ・同一世帯の方が登録している印鑑と似ているもの ・住民票や外国人登録原票の氏名と違う氏名のもの 以上の印鑑は登録できませんので、ご確認のうえお持ちください。
◇印鑑登録の廃止、印鑑・印鑑登録証の紛失等について 登録した印鑑・印鑑登録証(緑色の手帳)を紛失したり、盗難にあった場合は速やかに届け出て ください。必要があれば、前の印鑑登録を廃止して、新たに登録の申請をすることもできます。
●印鑑登録・証明書の手数料等について 印鑑登録・証明書を申請する際の申請書の用紙はこちらからダウンロードできます。
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名称 |
手数料 |
★印鑑証明書の交付申請をする際の注意すること★ |
| 印鑑登録 |
300円 |
(1)印鑑登録証(緑色の手帳)が必ず必要です。印鑑登録証がなけ れば、本人であっても交付できません。
(2)登録している印鑑は使いません。
(3)代理人が申請する場合は、代理人の印鑑も必要です。また、窓 口に備え付けてある申請書に本人の住所・氏名・性別・生年月日 を記載をしていただきます。 |
| 印鑑再登録 |
400円 |
| 印鑑証明書 |
1通 300円 |
■■■お問い合せ先■■■ 平内町役場 町民課住民係 Tel 017-755-2111 (内線124,125)
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