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印鑑の手続き

◆印鑑登録
  
  
印鑑の登録・証明は、不動産登記や金銭貸借、自動車の登録などの際に使用する重要な役割
  を果たす印鑑を公に証明するものです。

  登録した印鑑や印鑑登録証(
緑色の手帳)の管理には十分注意してください。



●印鑑登録の方法等について
 
 登録できる方
  平内町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方(成年被後見人の方は登録
  できません)。

 登録の方法
  登録については、本人自らが印鑑を持参して申請することが原則です。

  登録できる印鑑は1人1個です。
  
  

事例

★注意すること★

本人が申請する場合 本人であることを確認でき
るもの
を持参した場合

・登録する印鑑を持参したときは、即日登録
 できます。

※印鑑登録証明書も即日交付できます。
 
本人であることを確認できる
もの
が持参できない場合


・平内町ですでに印鑑登録している方に保
 証人となってもらう(登録申請者が本人で
 あることに間違いないことを保証してもらう)
 必要があります。

・その場合は、役場の窓口に備え付けてあ
 る印鑑登録申請書の保証人の欄に、保
 証人の住所・氏名・印鑑登録証(緑色の
 手帳)の番号を記入したうえ、登録してい
 る印鑑を押してもらいます。

※登録する印鑑も必ずお持ちください。
 

代理人が申請する場合
(登録する本人が病気・けが・長期出張などで窓口に
来ることができない場合は、代理人が申請できます。)


・印鑑登録をする本人に郵便で登録する意
 思を確認するため、多少日数がかかりま
 す。

※本人の登録する印鑑の他に代理人の印
 鑑もお持ちください。

    ☆本人であることを確認できるものとは.....
     写真が貼布されている官公署で発行された身分証明書、運転免許証、パスポート、
     住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)などです。
     健康保険証は写真が貼布されていないので、本人であることを確認できるものとして取
     り扱っていません。ご注意ください。

 ◇登録できない印鑑がありますのでご注意ください
   ・印影の大きさが8mmの正方形より小さく、25mmの正方形より大きいもの
   ・ゴム印などの変形しやすいもの
   ・著しく縁の欠けたもの(1/3以上欠けたもの)
   ・同一世帯の方が登録している印鑑と似ているもの
   ・住民票や外国人登録原票の氏名と違う氏名のもの
   以上の印鑑は登録できませんので、ご確認のうえお持ちください。
  

 ◇印鑑登録の廃止、印鑑・印鑑登録証の紛失等について
  登録した印鑑・印鑑登録証(緑色の手帳)を紛失したり、盗難にあった場合は速やかに届け出て
  ください。必要があれば、前の印鑑登録を廃止して、新たに登録の申請をすることもできます。



●印鑑登録・証明書の手数料等について
 印鑑登録・証明書を申請する際の申請書の用紙はこちらからダウンロードできます。

名称

手数料

★印鑑証明書の交付申請をする際の注意すること★

印鑑登録

300円


(1)印鑑登録証(緑色の手帳)が必ず必要です。印鑑登録証がなけ
  れば、本人であっても交付できません。

(2)登録している印鑑は使いません。

(3)代理人が申請する場合は、代理人の印鑑も必要です。また、窓
  口に備え付けてある申請書に本人の住所・氏名・性別・生年月日
  を記載をしていただきます。
 
印鑑再登録

400円

印鑑証明書

1通  300円

 

                                            ■■■お問い合せ先■■■
                                  平内町役場 町民課住民係
                                   Tel 017-755-2111                                               
                                      (内線124,125)                            
                                     
  
  


 
  

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