|
●交通災害共済とは・・・
日本全国どこで起きた交通災害でも弔慰金または、けがの程度に応じて見舞金を お支払いする制度です。 ”1日1円でご家族の安心を!!”
◆弔慰金・見舞金の対象となる事故は?
◇自動車、バイク、自転車、介護人の付いていない車椅子などの道路交通による人身事故。 ◇歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故。 ◇自転車で走行中に転倒したり、追突されてけがをしたとき。 ◇自転車の補助いすに子供を乗せて走行中、子供がスポーク等に足をはさんでけがをしたとき。 ◇自転車運転中、誤ってガードレール等にぶつかり、けがをしたとき。
◆共済弔慰金・見舞金金額表
|
災 害 の 程 度 |
等 級 |
金 額 |
|
死亡した場合 |
1 |
1,000,000 円 |
実治療日数 180日以上で |
入院180日以上 を含む |
2 |
150,000 円 |
入院90日以上 180日未満を含む |
3 |
130,000 円 |
入院90日未満または 入院なきものを含む |
4 |
110,000 円 |
実治療日数 90日以上 180日未満で |
入院90日以上を含む |
5 |
80,000 円 |
入院90日未満または 入院なきものを含む |
6 |
60,000 円 |
| 実治療日数60日以上90日未満 |
7 |
45,000 円 |
| 実治療日数30日以上60日未満 |
8 |
35,000 円 |
| 実治療日数10日以上30日未満 |
9 |
25,000 円 |
| 実治療日数10日未満 |
10 |
20,000 円 | ※日数の計算は、すべて治療した日数によります。
★見舞金は、傷害を受けたときから1年以内に請求してください。
◆見舞金の受け取り方法
金融機関の口座振替で受け取れます。
◆特別見舞金
交通事故がもとで、事故発生月日から2年以内に自動車損害賠償保障法施行令別表 第1級から第3級の後遺症害になった場合は、上記見舞金のほか50万円をお支払いします。
◆見舞金の請求に必要な書類
◇自動車安全運転センター発行の交通事故証明書 ◇医師の診断書または、整骨院の証明書 ※診断書用紙は、町民課生活環境係にあります。 ◇会員証 ◇死亡したときは、死体検案書または、死亡診断書 ◇印鑑(認印でかまいません。) ◇県内に本支店のある口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号、名義など確認できるもの)
◆弔慰金・見舞金の対象とならない場合
◇故意または、重大な過失によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする方。 ◇無免許運転及び酒気帯び運転をしまたは、その事情を知りながら同情して交通事故による 災害を受けた方。 ◇地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた方。 ◇電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた方。 ◇歩行者の転倒や作業中の事故等交通事故以外の災害を受けた方。
◆交通事故にあったら
必ず警察署または、最寄の交番に届け出てください。相手方のいない自転車等の自損事故も 届けましょう。
◆共済会費
年間 1人 350円
◆共済期間
◇4月1日から翌年3月31日までの1年間。 ◇4月1日以降に加入された方は、加入したその日から翌年3月31日まの期間でとなります。
◆お問い合わせ
町民課 生活環境係 TEL 017-755-2113
|