ホーム
  
 
青森県交通災害共済

●交通災害共済とは・・・

日本全国どこで起きた交通災害でも弔慰金または、けがの程度に応じて見舞金を
お支払いする制度です。    
1日1円でご家族の安心を!!”

◆弔慰金・見舞金の対象となる事故は?

◇自動車、バイク、自転車、介護人の付いていない車椅子などの道路交通による人身事故。
◇歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故。
◇自転車で走行中に転倒したり、追突されてけがをしたとき。
◇自転車の補助いすに子供を乗せて走行中、子供がスポーク等に足をはさんでけがをしたとき。
◇自転車運転中、誤ってガードレール等にぶつかり、けがをしたとき。

◆共済弔慰金・見舞金金額表

災 害 の 程 度

等 級

金   額

死亡した場合

1,000,000 円   

実治療日数
180日以上で
入院180日以上
を含む

  150,000 円   

入院90日以上
180日未満を含む

  130,000 円   

入院90日未満または
入院なきものを含む

110,000 円   

実治療日数
90日以上
180日未満で
入院90日以上を含む

80,000 円   

入院90日未満または
入院なきものを含む

60,000 円   

実治療日数60日以上90日未満

45,000 円   

実治療日数30日以上60日未満

35,000 円   

実治療日数10日以上30日未満

25,000 円   

実治療日数10日未満

10

20,000 円   

※日数の計算は、すべて治療した日数によります。

★見舞金は、傷害を受けたときから1年以内に請求してください。

◆見舞金の受け取り方法

金融機関の口座振替で受け取れます。

◆特別見舞金

交通事故がもとで、事故発生月日から2年以内に自動車損害賠償保障法施行令別表
第1級から第3級の後遺症害になった場合は、上記見舞金のほか50万円をお支払いします。

◆見舞金の請求に必要な書類

◇自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
◇医師の診断書または、整骨院の証明書
  ※診断書用紙は、町民課生活環境係にあります。
◇会員証
◇死亡したときは、死体検案書または、死亡診断書
◇印鑑(認印でかまいません。)
◇県内に本支店のある口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号、名義など確認できるもの)

◆弔慰金・見舞金の対象とならない場合

◇故意または、重大な過失によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする方。
◇無免許運転及び酒気帯び運転をしまたは、その事情を知りながら同情して交通事故による
  災害を受けた方。
◇地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた方。
◇電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた方。
◇歩行者の転倒や作業中の事故等交通事故以外の災害を受けた方。

◆交通事故にあったら

必ず警察署または、最寄の交番に届け出てください。相手方のいない自転車等の自損事故も
届けましょう。

◆共済会費

年間 1人 350円

◆共済期間

◇4月1日から翌年3月31日までの1年間。
◇4月1日以降に加入された方は、加入したその日から翌年3月31日まの期間でとなります。

◆お問い合わせ

町民課 生活環境係  TEL 017-755-2113 

           戻る 戻る    ページの先頭 ページの先頭