施設利用時の負担軽減について(介護保険負担限度額認定)
施設利用時の食費・居住費の軽減について(負担限度額認定)
【1、負担限度額認定とは】
特別養護⽼⼈ホームなどの施設を利⽤したとき(ショートステイの利⽤を含む)の⾷費や部屋代は保険外とされ、利⽤者の負担になりました。⾷費や部屋代の具体的な⾦額は、利⽤者と施設との契約により決定しています。ただし、収⼊等が低い⽅については、サービス利⽤が困難にならないよう、収⼊等の額に応じて、⾷費や部屋代の負担を軽減することを負担限度額認定といいます。認定証の交付を受けた方は、サービス利用時に認定証を施設に提示することにより、施設に支払う食費や部屋代の自己負担額が軽減されます。
【2、負担限度額認定の流れ】
⾷費や部屋代の軽減を受ける(負担限度額認定を受ける)ためには、負担限度額認定申請書等を町に提出し、負担限度額認定証(以下「認定証」)の交付を受ける必要があります。認定証の交付を受けた⽅は、サービス利⽤時に認定証を施設に提⽰することにより、段階ごとに決まっている1⽇あたりの⾷費や部屋代を施設に⽀払うことになります。
【3、軽減の対象サービス】
対象となるのは、以下の特定施設に入所又はショートステイした場合の食費及び居住費(滞在費)です。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
※グループホーム、小規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム等の食費等についてはこの制度の対象外となっているため、軽減されません。
【4、軽減を受けるための要件】 (※令和3年8月より改正による変更あり)
生活保護等を受給している方を除き、以下の①②の要件を満たしていることが軽減の要件となります。
① 本人及び本人が属する世帯の世帯員並びに配偶者のいずれも市町村民税非課税であること
◆ 配偶者と住所や世帯が異なる場合でも、上記の配偶者に含まれます。また、婚姻届を提出していない事実婚の場合も配偶者に含まれます。
◆ 配偶者が行方不明の場合、「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく通報」がある場合は、配偶者の所得は勘案されません。
② 本人及び配偶者の預貯金等の資産の額の合計が以下の通りであること
令和3年7月31日まで
本人の預貯金等の資産合計額が1000万円以下であること
(配偶者がいる場合は、本人及び配偶者の預貯金等の資産合計額が2000万円以下であること)
令和3年8月1日から
利用者 段階 |
要件(①の要件の内容含む) | 要件② |
第1段階 |
生活保護受給者 または世帯全員が非課税かつ 老齢福祉年金受給者 |
預貯金等の資産合計額が 1000万円以下 (配偶者がいる場合は 2000万円以下) |
第2段階 |
世帯全員が非課税かつ 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が 80万円以下 |
預貯金等の資産合計額が 650万円以下 (配偶者がいる場合は 1650万円以下) |
第3段階① |
世帯全員が非課税かつ 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が 80万円超120万円以下 |
預貯金等の資産合計額が 550万円以下 (配偶者がいる場合は 1550万円以下) |
第3段階② |
世帯全員が非課税かつ 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が 120万円超
|
預貯金等の資産合計額が 500万円以下 (配偶者がいる場合は 1500万円以下) |
◆ 預貯金等の資産とは、以下のものをいいます。
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式、国債、地方債、社債等)
・投資信託
・現金(タンス貯金等)
※自動車、貴金属、固定資産等評価額の把握が難しいものは資産には含まれません。
◆ 負債(借入金、住宅ローン等)についても資産勘定に含まれることとなり、預貯金等の額から差し引いて計算されます。
◆ 施設に入所した時点では預貯金額等が基準額を超えていても、その後預貯金等が基準額を下回った際には、その時点で申請を行って軽減を受けることが可能です。
◆ 65歳未満の方の場合の要件②は、預貯金等の資産合計額が1000万円以下(配偶者がいる場合は2000万円以下)となっております。
【5、軽減後の食費・居住費等の限度額】
平成27年8月1日から令和3年7月31日まで
利用者負担段階の要件 |
居住費 |
食費 |
||||
ユニット |
ユニット |
従来型 |
多床室 |
|||
第1段階 |
生活保護者又は要件①②を満たす老齢福祉年金受給者 |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
第2段階 |
要件①②を満たし、前年の合計所得金額と課税年金収入 |
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
390円 |
第3段階 |
要件①②を満たし、第2段階要件に該当しない方 |
1310円 |
1310円 |
1310円 |
370円 |
650円 |
第4段階 |
第1・第2・第3段階のいずれにも該当しない方 |
※ 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
※ 減額対象者(第1~3段階の方)は、施設に対して段階に応じた負担限度額までを支払ます。基準費用額と負担限度額の差額は、特定入所者介護(介護予防)サービス費として平内町が減額対象者に代わって施設に直接支払います。
令和3年8月以降
利用者負担段階の要件 |
居住費 |
食費 ※2 |
||||
ユニット |
ユニット |
従来型 |
多床室 |
|||
第1段階 |
生活保護者 要件①②を満たす老齢福祉年金受給者 |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
第2段階 |
要件①②を満たし、 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が 80万円以下 |
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
390円 (600円) |
第3段階① |
要件①②を満たし、 本人年金収入額+その他の合計所得金額が 80万円超120万円以下 |
1310円 |
1310円 |
1310円 |
370円 |
650円 (1000円) |
第3段階② |
要件①②を満たし、 本人年金収入額+その他の合計所得金額が 120万円超 |
1310円 | 1310円 |
1310円 (820円) |
370円 |
1360円 (1300円) |
第4段階 |
第1・第2・第3段階のいずれにも該当しない方 |
※1 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
※2 短期入所生活介護を利用した場合の食費の負担限度額は、()内の金額になります。
※ 減額対象者(第1~3段階の方)は、施設に対して段階に応じた負担限度額までを支払ます。基準費用額と負担限度額の差額は、特定入所者介護(介護予防)サービス費として平内町が減額対象者に代わって施設に直接支払います。
【6、申請方法】
軽減を受けるためには、サービスを利用する月の月末までに以下の①~④の書類を介護保険係へ提出してください。
施設やケアマネジャーによる提出代行でも受付しております。申請書はこちらの「施設サービスを利用するとき」になります。
① 介護保険負担限度額認定申請書
◆ 配偶者有の場合は、氏名、生年月日、住所の記載が必須となります。
◆ 認定書送付希望先を必ずご指定ください。
② 同意書
◆ 配偶者の所得照会や銀行等へ預貯金の照会を行うことがあるため、その照会に関して本人及び配偶者の同意書提出が必要となります。
③ 収入等申告書
◆ 預貯金額については、複数預貯金がある場合はそれぞれ金額を記載してください。国債等の評価額概算については、
その口座残高の合計額を記載してください。
◆ その他欄には、投資信託又は現金預金並びに負債(借入金、住宅ローン等)の内容とその金額をそれぞれ記載してください。
④ 通帳のコピー等の以下の書類(預貯金等がある場合)
預貯金等に含まれるもの |
確認方法(提出書類) |
預貯金(普通・定期) |
直近2カ月以内の通帳の写し(ウェブサイトの写しも可) |
有価証券(株式、国債、地方債、社債) |
口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 |
口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス貯金(現金) |
自己申告のみ |
◆ 通帳のコピーについては、以下の扱いとします
・収入申告書に記載したすべての通帳のコピーが必要です
・用紙サイズはA4とします(貼り付けても可)
・通帳の名義人が記載されているページと通帳の残高が記載されているページを
コピーしてください
・前年度も認定を受けている場合は、通帳のコピーは不要です。
⑤ 配偶者の所得課税証明書(配偶者の住民基本台帳上の住所が町外の場合のみ)
◆ コピーも可とします。
◆ 提出できない場合は町で所得照会を行いますが、この場合は照会に日数を要するため、負担限度額認定証の発送が大幅に遅れることとなります。(有効期間は変わりません)
【7、審査結果について】
申請書類を受付後審査し、決定通知書と介護保険負担限度額認定証を送付します。サービスを利用する際には、必ず負担限度額認定証を施設へ提示してください。審査の結果、軽減要件に該当しない方には、非承認の決定通知書を送付します。
なお、審査判定には時間を要する場合があります。審査完了次第発送させていただきますので、あらかじめご了承ください。
【8、負担限度額認定の有効期間について】
負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。現在認定証を交付されている場合でも、新年度も引き続き減額を受けるためには、申請が必要です。
【9.更新申請手続きについて】
更新分については有効期限1か月前の7月1日より申請を受け付けいたします。8月1日以降も施設に継続して入所する方や、ショートステイを利用する方(する予定のある方)は申請してください。
当町では6月時点で負担限度額の認定を受けている方に対し、6月末頃に更新のお知らせを送付しております。
なお、在宅の場合や施設に入所している場合は担当のケアマネジャー等が申請援助してくれる場合がありますので、ケアマネジャーや施設の担当者へご相談ください。
更新申請方法等の詳細につきましては以下のページにも詳細等掲載しておりますので、そちらもご確認ください。
【10、提出の方法および申請先】
窓口への直接申請のほか、郵送でも受付しております。ただし、郵送の場合の申請日(受理日)は、原則、申請書が介護保険課へ到着した日となりますのでご留意ください。よって、市外・県外や緊急時など申請日(受理日)が介護保険係へ到着した日では不都合な場合は、あらかじめお電話で介護保険係へご相談ください。
申請先 : 〒039-3393 平内町大字小湊字小湊63
平内町役場 福祉介護課 介護保険係(一階奥 8番窓口)
【注意事項】
・ 現在ショートステイの利用も該当施設への入所もしていない場合は、更新する必要はありません。利用する際に申請してください。
・ 前年の所得状況によって判定されますので、昨年度該当していても本年度も必ず該当になるとは限りません。ご了承ください。
・ 2段階要件に該当する場合でも、確定申告を行っていない場合は所得状況がわからないため非該当として判定されます。
この場合、申告の修正申告を行うことで軽減を受けることができるようになりますので、税務課にて申告を行ってください。
・ 平成28年8月より、段階判定に非課税年金収入も勘案されることとなりました。
詳しくは ⇒ 非課税年金勘案リーフレット.pdf
・令和3年8月より負担限度額認定制度が改正されたため、令和2年度の利用者負担段階や負担限度額から変更される可能性があります。
