介護保険制度のしくみ
介護保険制度は40歳以上のみなさんが加入者です
65歳以上の人は『第1号被保険者』
介護サービスを利用できるのは介護や支援が必要であると認定された人
(どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問われません)
40歳から64歳の医療保険に加入している人は『第2号被保険者』
介護サービスを利用できるのは老化が原因とされる病気(※特定疾病)により介護が必要であると認定された人(特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)
- 特定疾病とは・・・
以下の16種が定められています。- 筋萎縮性側索硬化症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 後縦靭帯骨化症
- 脳血管疾患
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質気底核変性症及びパーキンソン病
- 多系統萎縮症
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脊髄小脳変性症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、脳梗塞等)
- 脊柱管狭窄症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 末期がん
65歳になったら保険証が交付されます
65歳になった方(第1号被保険者)には、町から介護被保険者証(以下、保険証)が交付されます。保険証は、介護サービスを利用するために必要な情報が記載されるものです。大切に保管してください。
- 保険証
- 注意事項
- 保険証の番号を別に控えておきましょう。
- 住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。
- 裏面の注意事項をよく読みましょう。
- 注意事項
保険証はこんなときに使います
- 要介護認定を申請するとき
申請書に添付して町の窓口(福祉介護課)に提出します。
- 認定結果が通知されるとき
認定された要介護状態区分や、サービスの利用限度額などが記載されて返送されます。
- 介護サービス計画を作成するとき
介護サービス計画の作成依頼を町の窓口(福祉介護課)に届け出ます。計画作成する事業者にも提示します。
- 介護サービスを利用するとき
サービス事業者に提示します。
※保険証は、65歳に到達した月に交付されます。

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登録日: 2010年7月8日 /
更新日: 2017年3月9日