骨髄ドナー支援事業について

骨髄ドナー支援事業とは?

 令和2年4月から始まった事業で、骨髄または末梢血幹細胞の提供希望者の増加や骨髄等の移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナーとなった町民とドナーが勤務する事業所を対象に奨励金を交付します。

交付対象者

①ドナー

 骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方で、提供のとき及び奨励金の申請のときに町内に住所を有する方(ただし、勤務している事業所のドナー休暇制度を利用した期間は交付対象外)

②事業所

 ①が勤務する青森県内の事業所であって、骨髄等の提供時に骨髄等の提供のための休暇制度を有し、ドナーとなった方が当該休暇制度を利用した場合に該当(ただし国、地方公共団体及び独立行政法人を除く)

奨励金の額

  • ドナー 骨髄等の提供に要した日数×2万円(1回の提供につき7日間を上限とする)
  • 事業所 ドナーとなった方がドナー休暇制度を取得した日数×1万円(1回の提供につき7日間を上限とする)

奨励金の交付申請

 奨励金の交付申請の期限は、ドナーとなった方の骨髄等の提供が完了した日から3月以内です。

ドナーの申請

 申請書(こちらからダウンロード )に次に掲げる書類を添付してください。

  • 骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  • 骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類
  • 勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと(※1)又はドナー休暇制度を有している事業所に勤務し、当該休暇制度の全部若しくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類(※2)
    ※1 勤務している事業所の就業規則の写し等
    ※2 次の2種類の書類の写しが必要です。
        ①勤務している事業所の就業規則等
        ②勤務している事業所の勤務表等
事業所の申請

 申請書(こちらからダウンロード )に次に掲げる書類を添付してください。

  • ドナーが事業所に勤務していることを証する書類
  • ドナーの骨髄等の提供が完了したことを証する書類
  • 事業所でドナー休暇制度を導入していることを証する書類
  • ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類