選挙のしくみ
選挙権と被選挙権
選挙権(選ぶ権利)
- 選挙権には、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまってはいけない条件があります。
選挙の種類 選挙権(備えていなければならない条件) (当てはまってはいけない条件) 衆議院議員
参議院議員日本国民で満18歳以上であること - 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
知事
県議会議員日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所があること
※引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。
市町村長
市町村議会議員日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市町村に住所があること
※選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。
被選挙権(選ばれる権利)
- 被選挙権には、次の条件を備えていることが必要です。また、当てはまってはいけない条件は選挙権と同様です。
選挙の種類 被選挙権(備えていなければならない条件) 衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること 参議院議員 日本国民で満30歳以上であること 知事 日本国民で満30歳以上であること 県議会議員 日本国民で満25歳以上であり、その県議会議員の選挙権を持っていること 市町村長 日本国民で満25歳以上であること 市町村議会議員 日本国民で満25歳以上であり、その市町村議会議員の選挙権を持っていること
選挙人名簿
選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、他の市町村に転出した場合は必ずその市町村に転入届を出してください。
選挙人名簿への登録
- 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の2日に定期的に行われ(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
選挙人名簿からの抹消
- 選挙人名簿に登録されているかたが、次の事項に該当したときは、そのかたは選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を喪失したとき
- 他の市町村へ転居してから4ヶ月が経過したとき
- 登録されるべきでない人を間違って登録したとき
※選挙権を停止されたかたの場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされ、選挙権が回復すれば、その表示は消されます。
学生の住所と投票
- 遠隔地の大学生などが住民登録を平内町に残しておくと、平内町の選挙人名簿にそのまま登録されます。しかし、大学の所在地で寮や下宿にあって就学する学生については、そこでの学生生活がその人の最も通常な状態であることから、その住所は、就学のための居宅が存在する市町村にあるとされ、たとえ名簿に登録はされていても平内町の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、選挙の際に投票できませんのでご注意ください。遠隔地の大学などで就学されている学生のかたは、就学地で選挙ができるよう住所移転の手続きをしてください。
投票所入場券
選挙のつど、投票資格のある方には投票の日時と場所をお知らせすることと、投票所で選挙人を迅速かつ正確に確認することを目的に投票所入場券を発送しますので、確認のうえ投票してください。また、紛失した場合、あるいは投票所入場券が到着していない場合でも選挙人名簿に登録されているかたであれば投票できます。
期日前投票
投票日当日、仕事や入院などのやむを得ない理由で投票できないかたは、告示の日の翌日から投票日の前日までに期日前投票をすることができます。
不在者投票
仕事などで他市町村に滞在しているかたは、告示の日の翌日から投票日の前日までに滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。平内町選挙管理委員会に対し本人または使者による「不在者投票宣誓書兼請求書」の請求をしてください。
不在者投票請求書(R4.7.10執行参院選).pdf [50KB pdfファイル]
不在者投票請求書記入例(R4.7.10執行参院選).pdf [54KB pdfファイル]
※病院・老人ホーム等のうち指定された施設に入っているかたは、その施設で不在者投票ができます。施設の不在者投票管理者に申し出てください。
郵便等による不在者投票
重度の障害などのために投票所に行けないかたは、申請により自宅等で不在者投票ができます。郵便等投票ができるのは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を交付されているかたのうち「一定の障害がある人」と、介護保険上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人に限ります。ただし、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要ですので早めにご相談ください。
