大規模土地取引届出
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
国土利用計画法に基づく届出とは
国土利用計画法とは、国民にとって限られた資源である土地を適正に利用するために定められた法律です。
この法律に基づき、適正から外れた土地利用(乱開発や無秩序な土地利用)を防止するための一環として、
一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受ける必要があります。
届出の必要な土地取引とは
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要となります。
○取引の形態
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権/賃借権の設定/譲渡
・予約完結権/買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡
・第三者のためにする契約
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
○取引の規模(面積要件)
① 市街化区域 2,000㎡以上
② ①を除く都市計画区域 5,000㎡以上
③ 都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
○一団の土地取引(事後届出制の場合)
一度に複数の土地の取引をしたとき、取引によって権利を取得した個々の土地面積は上記の面積要件を超えていなくても、それらの土地面積の合計が面積要件を超えている場合は届出が必要となります。
事後届出制の手続き
上記の条件を満たす土地取引の契約(予約を含む)を締結した場合、その土地取引の契約内容を土地の所在する市区町村の担当課まで届け出てもらう必要があります。
○届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
○届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
○届出窓口
土地の所在する市区町村の国土利用法担当課
(平内役町場では企画政策課が担当となっております。)
○主な届出事項
・契約当事者の氏名・住所等
・契約締結年月日
・土地の所在および面積
・土地に関する権利の種別および内容
・取得した土地の利用目的
・土地に関する対価の額
○提出する書類
・届出書
・土地取引に係る契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・その他(必要に応じて委任状等)
※届出書は、企画政策課の窓口に置いてありますのでご自由にお持ちください。
また、県庁ホームページに届出書の様式がありますので[こちら]もご活用ください。
こちらの届出は、市区町村を経て都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)へと送られ、そこで審査を受けることになります。
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
勧告をしない場合の通知は原則として行われません。3週間以上経過した時点で勧告がなかった場合は、その届出に問題がなかったものとお考えください。
注視区域・監視区域における手続き(事前届出制)
注視区域とは、地価が一定期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。
また、監視区域とは、地価の急激な上昇またはそのおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、都道府県知事または政令指定都市の長が指定した区域をいいます。
以上の区域に指定されている土地の取引については、契約(予約を含む)を締結する6週間前までにその土地の所在する市区町村の担当課まで届け出てもらう必要があります。
※現在、青森県内において注視区域・監視区域に指定されている土地はありません。
よって、平内町内において届出の必要となる規模の土地取引の契約をする場合は、すべて事後届出制によ
る手続きが必要となります。
届出をしないと…
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
~届出が必要となる規模の土地取引の契約をしたときは、忘れずに市区町村まで届け出るようお願いします~
参考ページ・ファイル
○青森県庁ホームページ内
